【ポータブル電源で考える】コスパ重視|コンテナハウスで店舗を開業(土地編)

2022年3月7日

コンテナハウスを使ったお店が俄(にわか)に脚光を浴び始めましたが、最近ではコンテナを使ったホテルもOPENするなどコンテナハウスの需要がどんどん高まっています。

この記事ではこれからコンテナハウスで店舗を開業したい方が知っておきたい項目をそれぞれ記事を3回に分けて解説します。

コンテナハウスで開業シリーズ

今回の記事では①コンテナハウスで店舗を開業するための土地について(購入・借地・地主)解説しますが、土地選びはコンテナハウスで店舗を開業する際に必ずおさえておきたい項目ですのでどうぞ最後までご覧ください。

記事のポイント

 コンテナハウスを開業する場所・土地について」

 土地を購入する際の「仲介手数料」について

 建築に関する基本的な法律

コンテナハウスで店舗を開業する「土地」について

コンテナハウスで店舗を開業するには「土地」が必要です。

既に土地を持っている方以外は、購入するか借地(土地を借りる)をする必要があるのでそれぞれについて解説します。

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既に土地を持っている(地主)

既に土地を持っている(地主)場合、コンテナハウスで開業するにあたっては購入費が不要な為、開業はし易くなります。

但し「その場所」がそもそも店舗を開業することが不可の場合もありますので、事前に調査が必要です。

また、コンテナハウスの設置方法にもよるのですが、土地の固定資産税の軽減が受けれる事がありますので③固定資産税(土地・建物)で詳しく解説します。

開業するための土地を購入

コンテナハウスで店舗を開業するための土地を購入する場合は大きな出費となりますが、購入する側からすれば出来る限り安く購入したいところです。

ここでは土地を安く購入する方法・安く購入できる土地について解説します。

仲介手数料が必要な土地

土地を購入する際「仲介手数料」が必要な場合と「仲介手数料不要」の場合があります。

仲介手数料が必要な場合・・売主(土地の所有者)と買主(土地を買いたい人)の間に土地の売買を手伝ってくれる人(仲介業者)を必要とする場合。

注意が必要

一般人(素人)同士では土地の売買が出来ないので仲介業者が必要になります。

例)1,000万円の土地を購入する場合 ⇒ 36万円(税別)の仲介手数料が必要。

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仲介手数料が不要な土地

一般人(素人)同士では土地の売買が出来ない為、仲介業者が必要になるのですが次のケースだと仲介手数料は不要となります。

仲介手数料が不要な場合・・売主(土地の所有者)が業者(不動産業者など)の場合や「業者:売主」などの表記がある場合。

この場合、先の例にあげた36万円(税別)の仲介手数料が不要になります。

建築不可の土地

建築不可の土地は当然のことながら建築することが出来ません。

ではコンテナハウスの場合「建築しないから大丈夫では?」と考える方もいるのですが、コンテナハウスだとしても原則:不可となります。

しかし、次の方法だと建築扱いにならない為、コンテナハウスを設置することが出来ます。

ここがポイント

土地への定着性が無い・・簡単にいうとコンテナハウスがいつでも移動できる様にしておくことです(下の画像)。

containerhouse

このような場合「土地への定着性が無い」と判断されるため、建築不可の土地であってもコンテナハウスが設置できます。

建築不可の土地は相場よりもかなり安く購入できるのですが、その反面、道路(進入路)が狭い場合も多く、購入を検討する場合は不動産業者などに相談することをおすすめします。

建築不可の土地とは

建築不可の土地については下記のような土地があります。

ここがポイント

建築基準法上の道路(接道義務)に面していない土地

見た目が「道路」だとしても建築基準法上の道路では無い場合があります(市役所などで調べる事ができます)。

開業するために借地(しゃくち)をする

土地を購入するためにはある程度まとまったお金が必要になるのですが、地主さんから土地を借りる(借地)場合は毎月の地代(ちだい:土地の使用料)を支払うだけで済みます。

借地のメリットとして大きいのは固定資産税の支払いが不要だということです。

土地を所有することで毎年固定資産税の支払い義務が発生しますが、借地の場合は土地を借りているだけなのでその土地の固定資産税は地主に支払い義務があるのです。

また借地の場合、地主さんによては地代が交渉できる事もあるので、相談してみるのも良いかも知れません。

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まとめ

この記事では【ポータブル電源で考える】コスパ重視|コンテナハウスで店舗を開業(土地編)について解説しましたが、最後にポイントを整理しておきます。

土地についてのポイント

店舗を開業する際の土地は、次の3つのパターンについてそれぞれポイントを抑えておきましょう。

①既に土地を持っている場合

 コンテナハウスの設置方法で固定資産税を軽減できる可能性がある

 その場所で店舗を開業できるのか調べる

②土地を購入する場合

 仲介手数料を考慮しておく必要がある

 仲介手数料が不要の業者:売主の土地を探す

 建築不可の土地を探す(プロのコンサルに依頼する事がおすすめ)

③借地をする場合

 固定資産税の支払いが不要

 地代の交渉をしてみる

この他にも押さえておきたポイントはありますが内容が複雑なのでこの記事では割愛します。

また、土地を所有していない場合は購入するか借地にするか?判断に迫られるわけですが、ここは「自己資金」や「ローン(融資)」の問題と並行して検討する必要がありますので、金融機関への事前審査なども視野に入れてみては如何でしょうか。

最後に、地主の場合や土地を購入(借地)するいずれの場合であっても、コンテナハウスで店舗を開業するにあたっては専門知識が必要不可欠になりますので、開業をお考えの際は不動産業者やプロのコンサルに依頼することをおすすめです。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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