コンテナハウスを使ったお店が俄(にわか)に脚光を浴び始めましたが、最近ではコンテナを使ったホテルもOPENするなどコンテナハウスの需要がどんどん高まっています。
この記事ではこれからコンテナハウスで店舗を開業したい方が知っておきたい項目をそれぞれ記事を3回に分けて解説します。
コンテナハウスで開業シリーズ
そこで今回の記事では③固定資産税(土地・建物)について解説します。
記事のポイント
土地の固定資産税について解説
コンテナハウスの固定資産税について
コンテナハウスに固定資産税がかからない条件
コンテナハウスの固定資産税にご興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
土地にかかる固定資産税
固定資産税とは「固定資産」とされる土地や建物に対してかかる税金の事で、土地や建物を所有していると毎年「納税通知書」が届きます。
固定資産税の計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率1.4%
例えば土地を1,000万円で購入したとしますが、計算式の「課税標準額」とはこの1,000万円の事ではありません。
土地・建物にはそれぞれ固定資産評価額が決められており、不動産を所有している人に毎年「納税通知書」が届くのですが、その中の課税明細書の「価格」欄に金額の記載があります。
あくまで目安ですが、1,000万円の土地だと課税標準額は600万円~700万円程度が一般的です。
課税標準額600万円と仮定した場合は・・
- 600万円×1.4%=84,000円 ⇒ この金額が固定資産税額になります。
土地にかかる固定資産税が安くなる
先程、土地の固定資産税額の計算をしましたが、土地には、固定資産税が安くなる「土地に関する軽減措置」がありますので、ここでは簡単に解説しておきます。
例えば、1,000万円で購入した土地が200㎡だったとします。
その土地に建物を建てた場合に先ほどの84,000円の固定資産税額が6分の1に軽減され14,000円になるのです。
ただし、200㎡を超える土地の場合はその超えた部分が3分の1に軽減されるので詳しくは管轄の固定資産税課に確認してください。

コンテナハウスにかかる固定資産税
土地の固定資産税について解説をしましたが、建物にも同様に固定資産税がかかります。
ではコンテナハウスにかかる固定資産税はどうでしょうか?
例えば下の画像のコンテナハウスの場合は固定資産税がかかりますが、理由については後ほど解説します。
固定資産税額の計算方法
固定資産税額の計算方法についても土地と同じく固定資産税額 = 課税標準額 × 税率1.4%で求められます。
コンテナハウスの課税標準額が仮に500万円の場合は・・・・
- 500万円×1.4%=70,000円 ⇒ この金額が固定資産税額になります。
つまり、先ほどの土地に今計算をしたコンテナハウスを建てた場合の土地・建物の固定資産税額は84,000円になるのです。

コンテナハウスが課税対象にならない方法
ここではコンテナハウスが課税対象にならない方法について解説します。
国土交通省のホームページに次のような事が書かれています。
参考
「コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このようにあるのですが、ここでは内容についてポイントを解説します。
ここでのポイント
①コンテナを倉庫として設置・・これは倉庫も建築物に該当する事をいってるので、店舗として開業するのであれば当然建物だということです。
②随時かつ任意に移動できないコンテナ・・先ほどの画像の建物は随時かつ任意に移動できないコンテナに該当する為、固定資産税がかかります。
②のケースに於いて、逆に「随時かつ任意に移動できる場合」はどうかと言うと、この場合はコンテナハウスに固定資産税はかかりません。
では、具体的にどのような状態であればコンテナハウスに固定資産税がかからないのか?についても詳しくみていきます。
固定資産税が掛かからないケース
コンテナハウスにの下の画像ような台車(運搬時に使用されるようなもの)が設置されてある
電気や水道などの引き込みがされていない。※但し、工具を使わずに脱着できる場合はOK
ガスの引き込みがある場合はプロパンのみOK
コンテナハウスにエアコンを設置した場合室外機が地面に置かれていない
コンテナハウスが敷地から出るまでの間に障害物がない
コンテナハウスが周囲の建物や壁に固定されていない
おおよそこれらの項目を満たすことでコンテナハウスは建築物ではなく車両扱いとなりコンテナハウスが課税対象にならないのです。

注意が必要
画像の台車はかなり大型のものですがもっと小さなものもあります。※コンテナサイズによる
コンテナハウスで開業する際の「理想的なカタチ」
コンテナハウスで開業シリーズでは、土地の購入からコンテナの購入、固定資産税(土地・建物)について解説をしてきましたが、コンテナハウスで店舗を開業する際の「理想のカタチ」とはどのようなケースなのか?についてまとめてみます。
ポイントは4つ
①土地は借地(しゃくち)で契約をする ⇒ 土地の固定資産税を気にしなくて良い。※既に土地を持っている場合は除く。
②コンテナを中古で購入 ⇒ 内装材を自身で調達 ⇒ 工務店に施工してもらう。※塗装についてはコンテナ販売会社に要相談です。
③インフラ設備 ⇒ 電気はポータブル電源(ソーラーパネルで充電ができるもの) ⇒ 水道(下水)はコンテナハウス外に設置 ⇒ ガスを使用する場合はプロパン一択。
④コンテナハウスが車両扱いとなるように頑張る(土地が借地の場合) ⇒ 土地を既に持っている場合(購入する場合)は土地に関する軽減措置について検討する。
これらすべての条件が重なるケースは少ないと思いますが、コンテナハウスで店舗を開業する際のコスト削減方法としての選択肢にしておくと良いでしょう。
まとめ
【ポータブル電源で考える】コスパ重視|コンテナハウスで店舗を開業(税金編)する際のポイントを3回にわたり解説しましたが、今回のポイントを整理しておきます。
記事のまとめ
土地の固定資産税:税率は1.4%
コンテナハウスの設置方法で、固定資産税が掛かる場合と掛からない場合に分かれます
土地の権利(所有権 or 借地権)でコンテナハウスの設置方法を検討する
店舗を開業する際、出費を抑えて固定費を安くしたいと考える人は多いはずです。
これまでに解説した方法(内容)は難易度が高いもの(土地の取引)もあれば、個人でも取り入れやすい(材料の調達)ものもありますが、知識として持っておけばコンテナハウス以外の場合でも役に立つかも知れません。
また、記事では解説出来なかった「土地探しの裏技」や「コスト削減の裏技」についても、今後、機会があれば解説をしたいと思います。
最後に、この記事を読んでくださった方の中で、コンテナハウスで店舗を開業する事にご興味を持たれ方はお気軽にご相談ください。
最後までご覧頂きありがとうございました。
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